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職員の懲戒処分について

更新日:2013.08.21

 職員の懲戒処分について

本学では、平成25年8月19日、女子児童に対し強制わいせつ行為をしたとして有罪判決を受けた事務職員を、懲戒解雇処分としました。

本学は、建学以来の精神である「技術に堪能なる士君子」の養成を基本理念として、学生と教職員が互いに尊重しあう人間関係を保ち、充実した安全で快適な生活を送ることができるよう努めてまいりました。
なかでも事務職員には、大学運営に係る業務を担う重い責務があります。しかしながら、今回の不祥事が起きたことは大変遺憾であり、関係の皆様に深くお詫び申し上げます。

このようなことが再び繰り返されることのないよう、本学構成員一人一人が、教育機関としての使命を強く自覚し、全学をあげて再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいる所存です。

平成25年8月20日
国立大学法人九州工業大学長
松 永 守 央


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