国立大学法人等が企業や個人の篤志家などから学術研究や奨学を目的とした資金を受け入れる制度です。学術研究の振興?活性化に極めて中国竞彩网な役割を果たしています。
【お知らせ】寄附者様へ
本学では、当該寄附金等における教育?学術研究を円滑に推進するために必要となる管理等の必要経費として、原則、当該寄附金等の受入額の中から10%相当額を共通経費(オーバーヘッド)に充て、機関管理の下で大学の管理?運営上貴重な財源として活用させていただいております。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
申し込み方法
寄附金の申し込みは、所定の申込書を学長に提出していただきます。その際、寄附者は、研究目的や研究者を指定することができます。
税制上の優遇措置
寄附金は、国立大学法人に対する寄附となりますので、法人税法、所得税法、個人住民税による税制上の優遇措置があります。
◎法人税の優遇措置
寄附者が法人の場合には、寄附金の全額が損金に算入されます。(一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠です)
◎所得税の優遇措置
寄附者が個人の場合には、年間の寄附額が2千円を超えれば所得控除の対象となります。
【所得控除の算出方法】
総所得から控除される金額 | {寄附金額(総所得額の40%を限度)} -2千円 |
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◎個人住民税の優遇措置
各都道府県?市町村の条例で指定された寄附金については、個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の控除対象となります。2千円を越える部分に税額控除率を乗じた額について税額控除されます。
【税額控除額の算出方法】
都道府県民税の寄附金控除額 | (寄附金額 -2千円) × 4% |
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市区町村民税の寄附金控除額 | (寄附金額 -2千円) × 6% |
福岡県の条例により、本学への寄附金については、県民税の税額控除対象となっていますが、市町村民税については、各市町村の条例により取り扱いが異なっております。
控除を受けるためには、本学が交付した寄附金証明書等を添付して申告を行なう必要がありますので、具体的な手続きについては、市町村民税への適用の有無を含め、お住まいの市区町村税務担当課へお問い合わせ下さい。
寄附金に関するお問い合わせ先
研究企画課 研究支援係
TEL:093-884-3016
E-mail:ken-shien*jimu.kyutech.ac.jp (メールは*を@に変えてお送りください)